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ワハハ栄養エクスプレスなどの商標がダノンに異議申し立て

2009/5/16 15:56:00 42157

法律家は下心があると指摘している

2007年末に国家商標局が達能アジア有限公司傘下の金加投資有限公司のワハハグループの「爽歪」商標登録申請に対する異議を却下したのに続き、達能はこのほど再びワハハグループ傘下の有名ブランド「栄養快線」などの商標に異議申し立てを行った。

ダワの「商標争奪」の顛末

ダワの争いが開戦した当初から、2007年末、ダワはその低価格M&Aの目的を実現するために、フランス政府の圧力を通じてワハハグループとの和平交渉を要求すると同時に、和平交渉の前夜に国家商標局、商標審査委員会にワハハグループが所有しているそれとは無関係な「歪曲」、「活性化」、「思慕」などの商標は異議または再審申請を提出したが、これらの多くが提出できる商標異議または再審申請の中には、すでに「商標法」に規定された争議期限を過ぎている、ワハハグループが5、6年前に国家商標局に登録されている商標も少なくない。

ワハハグループは当初、合弁会社と締結した「商標使用許可契約」の中で合弁会社に「ワハハ」、「非常」商標の使用を許可したが、しかし、ワハハグループとダノングループおよび合弁会社は、ワハハグループが許可された商標とは異なるまたは類似していない商標を所有または使用する権利を有する条項を明確に約束しており、この点は「商標使用許可契約」の関連条項から印証を得ることができる(詳細は付録を参照)。

ワハハグループは、ワハハグループは独立した民事法律の主体として、達能グループの傘下企業ではなく、中国の法律に基づいて完全な自主権と生存発展権を享受しており、その法律に基づいて商標を申請することはさらに『商標法』が与えた合法的な権利であると考えている。「栄養快線」、「爽歪」、「活性化」などの商標はすべてワハハグループが自ら設計開発した商標で、当初は合弁会社に無償で使用を許可したことがあった。しかし、ダノングループとその子会社は現在、ワハハグループのこれらの商標に異議を申し立てたり、再審申請をしたり、これらの商標を合弁会社に無償で譲渡するよう要求したりしているが、明らかに不可能だ!

ダノン異議申し立ては却下されたことがある

2008年7月、国家商標局は達能異議申し立ての一つである「爽歪」異議案に対して(2008)商標異字第05023号「裁定書」を作成し、異議申し立て人の金加会社の異議理由は成立できないと認定し、ワハハグループが申請した「爽歪」商標は登録を承認しなければならない。その後、ダノンは商標局のこの裁定に異議を申し立て、再審を求めた。

これに対して、法律専門家は、ダノンがワハハとの競合を合弁紛争から商標分野に拡大することは、明らかに商標異議、再審手続きを悪用して、ワハハグループを低価格で買収する目的を実現しようとするもう一つの拙劣な手段であると指摘している。審理期限のため、達能の一部の異議、再審申請は審査中だが、法律は公正であることは間違いなく、いかなる理不尽で無頼な請求も法律の支持を得ることはできない。だから、法律は結局ワハハに公平に返すだろう!同時に、法律専門家は、立法機関の努力によって、既存の中国の法律プログラムを改善し、改訂し、一部の企業の下心を回避し、商標権者によりタイムリーで効果的な法律保護を与えることを望んでいると呼びかけている。

付録:

1、「商標使用許諾契約」におけるワハハグループが合弁会社に使用を許諾した商標は、第1.1に規定された添付ファイル1に記載された「ワハハ」、「非常」の商標に限られ、この契約の日付後に「創作または設計された「ワハハ」と「非常」の文字および/またはワハハまたは非常図形を使用した商標」を含む。

2、『商標使用許可契約』第3.1条は、「疑問を避けるために、甲(ワハハグループを指す)はこれらの商標と異なるまたは類似していない他の商標を所有または使用する権利がある」と規定している。つまり、ワハハグループは登録または使用(他人の使用許可を含む)と『商標使用許可契約』を申請する権利がある添付ファイル1に記載されている商標は、「栄養快線」、「爽歪」、「活性化」、「思慕」などの商標を含む、異なるまたは類似していないその他の任意の商標である。

3、ワハハグループと合弁会社は2005年に「商標使用許可契約第1号改訂合意」第4条及び更新された許可された商標リストに署名し、ワハハグループが合弁会社の使用を許可した商標には「栄養快速線」、「横柄」、「活性化」、「思慕」などの商標は含まれていないことを再確認した。

これに基づいて、2008年7月、国家商標局は達能異議申し立ての一つである「爽歪」異議案に対して(2008)商標異字第05023号「裁定書」を作成し、異議申し立て人の金加会社の異議理由は成立できないと認定し、ワハハグループが申請した「爽歪」商標は登録を承認しなければならない。

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